病院・老人ホーム等での
不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。その施設が、指定施設(※)になっているのか知りたい場合は、施設に直接ご確認ください。
- ※神奈川県内の指定施設については≪神奈川県のホームページ「不在者投票指定施設一覧」≫で確認できます。
- ※都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設において、あらかじめ不在者投票をする期日を定めることがありますが、その特定の日以外に選挙人から投票したい旨の申出があった場合に施設側がこれを拒否することはできません。
[投票の方法]
- 1 病院や老人ホームなどの施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求を依頼します。
- 2 施設の長(不在者投票管理者)が選挙人のお住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
- 3 請求を受けた区の選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
- 4 選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理する投票記載場所で投票します。
- 5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を選挙人のお住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会へ送ります。
- *選挙人がご自分で選挙管理委員会に投票用紙等の請求をすることもできます。詳しくは市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。