第27回参議院議員通常選挙 第27回参議院議員通常選挙

今回の選挙【投票の方法】

今回の選挙【投票の方法】

選挙名 公示日 期日前投票期間 投・開票日
参議院神奈川県
選出議員選挙
7月3日(木) 7月4日(金)
〜7月19日(土)
7月20日(日)
参議院比例代表
選出議員選挙

投票できる方

 投票できる方は、「選挙人名簿」に登録されている方です。
 「選挙人名簿」には、令和7年7月20日現在、満18歳以上(平成19年7月21日までに生まれた方)の 日本国民で、次の要件を満たした方が登録されています。

  • 令和7年4月2日までに川崎市に転入届出をした方で引き続き住民登録されている方
  • 令和7年3月20日以降に川崎市から市外に転出した方で、3か月以上、川崎市内に住民登録されていた方

 選挙人名簿に登録された方で投票できる方には、「投票所入場整理券」を郵送しています。
 なお、最近住所を変えた方が投票できる場所は、次のとおりとなりますのでご注意ください。

1 市外市内(川崎市外から川崎市内に転入した方)

令和7年4月2日(水)までに転入届出をした方
現在お住まいの区で投票できます。
令和7年4月3日(木)以降に転入届出をした方
前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

2 市内他区現在お住まいの区(川崎市内で住所を変えた方)

令和7年6月16日(月)までに区間異動届出をした方
現在お住まいの区で投票できます。
令和7年6月17日(火)以降に区間異動届出をした方
前の区で投票できます。

3 区内で住所を変えた方

令和7年6月16日(月)までに区内転居届出をした方
届出後の住所の指定された場所で投票できます。
令和7年6月17日(火)以降に区内転居届出をした方
届出前の住所の指定された場所で投票できます。

4 市内市外(川崎市外へ転出した方)

令和7年3月3日(月)以前に転出した方
川崎市の期日前投票や投票日当日の投票所での投票はできません。
令和7年3月4日(火)から令和7年3月19日(水)に転出した方
川崎市で期日前投票を行える可能性があります。詳しくは転出前の区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
令和7年3月20日(木)以降に転出をした方
新しい住所地の選挙人名簿に登録された方は、本市で期日前投票や投票日当日の投票所での投票をすることはできませんので、新しい住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
新しい住所地の選挙人名簿に登録されていない方で、川崎市内で3か月以上、住民基本台帳に記録されていた方は、転出前の区の選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票の方法

 投票所・期日前投票所での投票の基本的な流れは次のとおりです。
 なお、身体が不自由な人、読み書きが十分にできない人などは、代理投票や点字投票ができますのでお申し出ください。

  • ※代理投票は、投票管理者があらかじめ指定した2人の職員のうち、1人が選挙人の指示する候補者の氏名等を書き、あとの1人がそれに立ち会って行われる投票です。

投票の基本的な流れ:入口を入ったら、①②名簿対象係③投票用紙交付係④記載台⑤投票 出口の順です。複数投票がある場合は、③投票用紙交付係④記載第⑤投票を繰り返します。

 受付で選挙人名簿の確認をしますので、川崎市から郵送した「投票所入場整理券」をご提示ください。投票所入場整理券がお手元にない場合には、投票所・期日前投票所に備え付けの用紙に氏名等の必要事項の記載をお願いします。

 最初に参議院神奈川県選出議員選挙の投票用紙(クリーム色)を交付しますので、投票用紙に候補者1人の氏名を自署して投票箱へ投函します。

 次に参議院比例代表選出議員選挙の投票用紙(白色)を交付しますので、投票用紙に名簿登載者1人の氏名又は政党名を自署して投函します。
※投票記載台には、比例代表選挙の名簿登載者や政党等を記載した用紙を掲示していますが、文字が小さくて見えにくい場合は職員にお声をかけてください。
お手元でご覧いただけるよう、文字を大きくした用紙もご用意しております。

投票済証明書は参議院比例代表選出議員選挙の投票箱付近に御用意しております。

  • ※投票所に選挙公報を見ることができるスペースをご用意しましたので、ご活用ください。
[参考]次のような投票は一般的には無効になる場合がありますので、ご注意ください。

○所定の用紙を用いない投票
 投票所で交付する当該選挙の投票用紙以外に記載した投票は無効となります。

○2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党の名称等)を記載した投票
 1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党の名称等)を記載すると、無効となります。

○候補者の氏名(名簿届出政党の名称等)のほか、他事を記載した投票
 他事とは、候補者等(名簿届出政党の名称等)を記載した文字以外の記載のことをいいます。「がんばれ○○○○」、「○○○○へ」などの記載も他事記載となり、無効となります。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類は、他事であっても無効とはなりません。

○候補者(名簿届出政党の名称等)の誰を記載したか確認し難いもの
 記載の不明瞭なものや、2人以上の候補者の氏名(名簿届出政党の名称等)の一部を混同して記載したものは無効になることがあります。
 なお、白紙投票、単に雑事を記載した投票、単に記号等を記載した投票についても、特定の候補者若しくは名簿登載者又は名簿届出政党等の得票にできないため、無効となります。